中須ゴルフ倶楽部

   

利用約款

ゴルフ場利用約款

第1条(約款の適用)

当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、安全なプレーをお楽しみいただく為、当倶楽部会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。

第2条(利用の申し込み、利用の予約等)

プレーの申し込みは、原則としてプレーの3日前までの間に、予約者(複数の場合はその人数と各プレー者の氏名)、予約日及びスタート希望時刻を明示してフロント係に申し込んで下さい(必ずFAXにての申し込み)。
予約者が偽名を使用して申し込み、受付をした場合は、予約を取り消しさせて頂きます。但し、予約受付後でも、第4条を適用します。

第3条(利用契約の成立)

当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。それにより、当ゴルフ場(会社)は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。ただし、利用引き受け後でも、第4条を適用します。

第4条(利用の拒絶)

当ゴルフ場は、次の場合には当施設の利用または利用の継続をお断りすることがあります。
1.満員でスタート時間に余裕がないとき
2.ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき
3.天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
4.利用者が暴力団員であるとき
5.利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
6.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又は行う恐れがあると認められるとき
7.その他、本約款に違反したとき

第5条(休業日、営業時間)

当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

第6条(金銭その他高価品)

金銭その他高価品については、各自の責任で貴重品ロッカーにて保管して下さい。盗難・紛失については、責任を負いません。

第7条(携帯品・自動車)

携帯品や駐車場の自動車の盗難・損害等については、責任を負いません。

第8条(ロッカーの使用)

ロッカーには、金銭その他の高価品はお入れにならないで下さい。ロッカー収容品の盗難、紛失については、責任を負いません。

第9条(宅急便の事故)

宅急便については、その物品の受領、保管、発送等において、当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任を負いません。

第10条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの遵守厳守)

ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、キャディ(コースアドバイザー)のアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。

第11条(ティーグランドにおける素振り)

素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーは、みだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。

第12条(飛距離の確認)

先行組に対しては、後続組の打者はキャディ(コースアドバイザー)のアドバイスの如何に関わらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球して下さい。

第13条(フォアキャディの合図)

フォアキャディ(コースアドバイザー)の合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したときの合図でありますから、合図はあっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。

第14条(打者の前方に出ないこと)

同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。

第15条(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。
隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球して下さい。

第16条(退避及び退避場所)

後続組に対して打球させるときには、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで、必ず退避場所内に退避して下さい。

第17条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

第18条(雷鳴があった場合)

雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避場所等安全と思われる場所に退避して下さい。

第19条(火気使用の禁止)

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁とします。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

第20条(違反の場合の責任)

利用者が第10条、第11条、第12条、第13条及び第15条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条及び第18条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は、一切損害賠償等の責任を負いません。

第21条(プレー後のクラブの確認)

利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、現庇等について当ゴルフ場は責任を負いません。

第22条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を支払って頂きます。

第23条(施設内への持込品)

施設内に下記の物を持ち込むことをお断りいたします。
1.動物などのペット類
2.著しく悪臭を放つもの
3.銃砲刀剣類
4.発火、爆発のおそれがあるもの
5.騒音を発するもの

第24条(行為の禁止)

施設内で下記の行為はお断りいたします。
1.賭博、その他風紀をみだす行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.利用者以外のコース内への立ち入り(特に許可する場合は除く)
4.他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与える行為

1.この約款に定めるもの以外のことは、プレーヤーとご協議の上、決定いたします。
2.この約款は平成14年11月1日から施行いたします。

乗用カート利用約款

第1条(本約款の目的)

カート操作者(以下操作者)及び当該カート同乗者(以下同乗者)を総称して「利用者」と称します。利用者は、カート利用に関しこの約款を遵守する義務と責任を負います。キャディー付プレー、セルフプレーにかかわらず全て利用者が遵守する義務を負います。

第2条(基準の厳守)

カート操作者(以下操作者)及び当該カート同乗者(以下同乗者)を総称して「利用者」と称します。利用者は、カート利用に関しこの約款を遵守する義務と責任を負います。キャディー付プレー、セルフプレーにかかわらず全て利用者が遵守する義務を負います。

第3条(操作者の資格)

1.操作者は、当該カートを利用する方に限ります。
2.酩酊、その他の事由により、正常な操作が困難な方は除かれます。

第4条(操作者の責任者)

カートの移動、停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は操作者(操作者が複数の場合は、操作担当者)の責任においてこれを行って下さい。

第5条(走行場所)

カートは、やむを得ない事情がある場合のほかは所定のカート用道路以外の場所で走行させないで下さい。

第6条(同乗者等の注意事項)

カート利用に際し、次の事項を遵守して下さい。
1.カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル停止・駐車装置等)には、手を触れないで下さい。
2.カートが発進する際、あるいは起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、附近に転落等の危険を伴う場所を走行する際、必ずカートの握手(アームレス・アシストグリップ等)につかまって下さい。
3.カートの走行中はカートから身体、衣服、用具(特にゴルフクラブ)がはみ出さないよう留意して下さい。
4.カートの乗車は、カートの定員を守って下さい。

第7条(走行中の注意事項)

操作者はカート運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。
1.走行開始の際の注意事項
イ.運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
ロ.発進は必ず他の利用者が着座したことを確認した上で行って下さい。
ハ.発進の際は、必ず前方の安全を確認してから発進して下さい。
2.走行の際の注意事項
イ.カート用道路の走行は、自動運転(走行方向・走行速度・一旦停止等)となりますので、これに従って下さい。
ロ.起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、附近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速し走行しますが、かつ必要に応じて他の利用者に声を掛けるなどして注意を促して下さい。
ハ.走行中の乗降は、危険ですのでおやめ下さい。
3.停車等の際の注意事項
カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性がある場所には停止、また駐車させないで下さい。

第8条(カートに対する注意事項)

カートのセンサーは障害物には反応をせず停車しない場合がありますので、後方から来るカートには充分に注意し、次の事項を遵守して下さい。
1.プレー中は、カート道路上には立ち止まらないこと。
2.カート道路横断の際は、カートに十分注意すること。

第9条(利用の中止)

1.利用者に、次の事由がある場合には、事情に従い、当該利用者につき、操作を禁止し、カート利用を中止、あるいは施設の利用を中止して頂くことがあります。
2.前項の事由にかかるカートその他の利用者についても、事情に従い、前項の禁止ないし中止措置をとらせて頂くことがあります。

第10条(リモコンの返還)

プレー後のリモコンスイッチは、必ずマスター室に返還して下さい。

第11条(事故の場合の責任者)

操作者はカートの運行に関し故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷が生じた場合には、被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償して頂きます。

第12条(規約の改定)

本約款は必要に応じて、クラブ理事会の承認を得て改定します。

附則 2002年11月1日 制定